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本当の個人情報保護(プライバシー保護)はとられているのか?

プライバシー クレジットカードの歴史でもふれましたが、当初は紙切れのため、上流階級の誰がどこにサインしたかが分かる時代背景でした。
それから時は立ち、現在の情報化社会では、クレジットカードはなくてはならない存在へと変化してきました。
しかし、この現代において、クレジットカード普及の際に、問題となった最初の法律上の障害は顧客のプライバシーの問題でした。
クレジットカードは、現金の代用物として使われる点で小切手と類似した機能を持ちます。
しかし、クレジットカード申込の際には、氏名、住所、電話番号など個人を識別特定できる情報が銀行に預けられることになり、
これが、小切手とは異なるクレジットカード特有の問題点なのです。
クレジットカードを利用すると、その後、ミスのチェックのために売上伝票を照会する必要に加えてカードによる膨大な購入の信用照会をオンラインで照合する必要があります。
その結果、不特定多数の人間が、クレジットカードのファイルに容易にアクセスするようになりました。このため、個人のプライバシーが侵害されるおそれが高くなり、これを防止する対策が早急に必要となりました。
そこで、定められたものが個人情報保護法です。
個人情報保護法は、電子計算機などのIT技術を利用した情報管理の普及に伴い、個人情報の保護を図るため、平成15年に制定されました。
個人情報保護法は、5000人を越えるデータを保有する事業者を個人情報取扱事業者と定めていますから、カード会社は個人情報保護法の適用を受けることになります。
よって、個人情報取扱事業者が個人情報を漏らした場合や、主務大臣への報告義務等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科されることになります。
個人情報保護法の制定後、わが国でも個人情報の不正な利用や流出などに対して行政による適切な対応がとられてきました。
その結果、企業もプライバシー保護意識が高まる等、一定の効果をあげてきました。
もっとも、個人情報保護法も完璧ではありません。2005年にアメリカの情報処理会社からわが国のデータを含め、多量のカード情報が流出した事件がありました。
本来であれば、個人情報保護法に基づいて、カード会社に対して、報告の徴収、助言、勧告が行われてしかるべきでした。
しかし、実際に行われたのは経済産業大臣や金融庁長官による業界向けの通達にとどまりました。通達とは、上級の行政機関が、下級行政機関に対して、その権限行使について発する命令のことをいいます。
つまり、カード会社に対しては、なんらの対処もとらずじまいだったということです。国際的取引が活発に行われる現状にも対応できる体制を整備しなければ、真の意味での個人情報の保護(プライバシーの保護)にはつながりません。これからの課題といえるでしょう。




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